千代田店ブログ

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不正改造について

2022.05.26

不正改造は犯罪です!!


たとえばこのような例はあたります!

1.運転席・助手席の窓ガラスの着色フィルム等の貼り付け

2.灯火類の灯火の色変更

3.基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外し


などがあります。

このような車は車検が通らない、だけではなく

使用者に整備命令の発令

不正改造実施者には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

が与えられます。

知らなかったでは済まされません。


当社でも引き続き、

不正改造車を排除する運動に取り組んでいきます。




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